top of page

第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等

第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等 

(許可証等の携帯等) 
第十一条  古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。 
2  古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。 
3  古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 

行商従業者証の見本はこちら

材質は、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
 大きさは、縦5.5センチメートル、横8.5センチメートルです。
 表面の「氏名」、「生年月日」欄には、行商をする当該従業員の氏名及び生年月日を記載してください。
 「写真」欄には、行商をする当該従業員の写真(縦2.5センチメートル以上、横2センチメートル以上のもの)を貼り付けてください。
 裏面は、許可内容を記載します。許可証をよく確認して間違いのないように作成してください。
 ※「古物商の氏名又は名称」欄には、
 個人許可の場合は、氏名、
 法人許可の場合は、法人の正式名称
 「古物商の住所又は居所」欄には、
 個人許可の場合は、許可者の住所、
 法人許可の場合は、法人の住所(営業所の住所ではありません)
 「許可番号」欄には、「公安委員会名」、「許可番号」
 「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目
 を記載してください。

(標識の掲示等) 
第十二条  古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。 
2  古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 

 

標識の見本はこちら

材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
 ※ 金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。
 色は、紺色地に白文字としてください。
 ※ 表示内容が容易に改変できないもの。
 ※ 紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。
 番号は12桁の許可証の番号を入れてください。
 大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
 「○○○商」の「○○○」部分には、当該営業所又は露店において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載してください。
 ※ 間違った表示の標識を販売している業者もありますので、注意してください。
 ・美術品類 =「美術品商」
 ・衣類 =「衣類商」
 ・時計・宝飾品類 =「時計・宝飾品商」
 ・自動車 =「自動車商」
 ・自動二輪車及び原動機付自転車 =「オートバイ商」
 ・自転車類 =「自転車商」
 ・写真機類 =「写真機商」
 ・事務機器類 =「事務機器商」
 ・機械工具類 =「機械工具商」
 ・道具類 =「道具商」
 ・皮革・ゴム製品類 =「皮革・ゴム製品商」
 ・書籍 =「書籍商」
 ・金券類 =「チケット商」
 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載するものとする。
 ※ 個人許可の場合は、許可者の氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称名称です。
 ※ 屋号ではありませんので注意してください。

(管理者) 
第十三条  古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。 
2  次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。 
一  未成年者 
二  第四条第一号から第五号までのいずれかに該当する者 
3  古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。 
4  公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。 

(営業の制限) 
第十四条  古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。 
2  古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。 

(確認等及び申告) 
第十五条  古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 
一  相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 
二  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。 
三  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項 又は第十五条第一項 の認定を受けた者により同法第二条第二項 に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。 
四  前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの 
2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。 
一  対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。) 
二  自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合 
3  古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。 

インターネット利用や、FAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買受け等を行う場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、確認する必要があります。
これを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。
「免許証のコピーを送ってもらう」だけの方法は、違法ですので注意してください。
注記1 法人相手の取引であっても、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければなりません。
注記2 相手方から、その住所、氏名、職業、年齢の申し出を受けた上で、以下のいずれかの方法で身分確認を行わなければなりません。
1 相手から電子署名を行ったメールの送信を受けること。
電子署名・電子認証ホームページ(総務省)(外部サイト)
2 相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。
【例】古物の買取相手から、印鑑登録証明書と登録された印鑑の押された申込書(住所、氏名、年齢、職業記載)を古物と一緒に送ってもらう。
3 相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。
本人限定受取とは(日本郵便HP)(外部サイト)
同様の内容(本人確認書類により本人を確認して渡す)のものであれば、信書便事業者によるサービスでも可能です。単に宛所に配達したことを証明する「簡易書留」とは異なります。
【到達を確かめる例】
申込みを受けた相手の住所名前宛で本人限定受取郵便等で、
受付票等を送付し、到着した旨の連絡をもらう。
受付票等を送付し、古物と一緒に送ってもらう。
往復ハガキを送付し、返信してもらう。
番号等を付した梱包キット等を送付し、それで古物を送ってもらう。
4 相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
【例】古物の代金を本人限定受取郵便にした現金書留で支払う。
5 相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
【例】相手から住民票の写しと古物の送付を受け、転送しない取扱いで代金を現金書留で支払う。
注記1「住民票の写し等」の「写し」とは、コピーのことではありません。市区町村で発行を受けた「住民票の写し」、「戸籍抄本・謄本」、「印鑑登録証明書」等をいいます。
注記2「住民票の写し」は、個人番号が記載されていないものを使用してください。
注記3「転送しない取扱い」とは、差出人が指定した送付先と異なる場所に送付する取扱いをしないことをいいます。この「転送しない取扱い」は、受取人により他の場所に転送する手続を取られてしまうことによって、相手の住所、居所が確認できないことを未然に防止するためのものです。
注記4 簡易書留等とは、従来は、配達記録郵便等となっていましたが、配達記録郵便が廃止されたことから、「簡易書留」とすることが必要です。
配達した相手方から受領印をもらい、配達記録が残るものであれば、他の業者のサービスでも可能です。配達ポストへの投げ込みや近隣者への預けが行われる宅配は、これに当たりません。また、「特定記録郵便」は、発信記録のみで、受領記録が残らないため、これには当たりませんので注意してください。
6 相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
【例】個人:相手から、古物と一緒に住民票の写し等の送付を受けて、その名前の名義の預貯金口座に代金を振り込む。
【例】法人:古物と一緒に法人の取引担当者自身の住民票の写し等の送付を受けると共に、法人の登記事項証明書の送付を受け、かつ、取引担当者が法人の取引を担当している旨を記載した委任状等の送付を受け、同法人名義の預貯金口座に代金を振り込む。
7 相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。
【例】相手に、免許証等のコピー等と古物を送付してもらい、見積書を転送しない取扱いで簡易書留で送付し、相手から返事を貰った後、代金を本人名義の預貯金口座に振り込む。
【例】デジタルカメラや携帯電話のカメラ機能で撮影した免許証などの本人確認書類の画像をメールに添付して貰って相手方から申込みを受け、古物商がその住所、名前に当てて、宅配業者の集荷サービスによる集荷を依頼し、その住所、名前の者から集荷が行われたことを確認した上で、その者の名義の口座に代金を振り込む。
注記1 コピー等には、免許証等のコピーのほか、コピーと同程度に鮮明で住所、氏名等の記載内容が読み取れるものであれば、写真画像やスキャナーで取り込んだもののデータファイル、それを印刷した物も含まれます。
注記2 宅配便の集荷サービス利用の場合は、それが「転送不要の簡易書留を送付してその到達を確認する」と同様の内容であるものに限ります。
つまり、
古物業者が宅配業者の集荷サービスを依頼すること(申込者(客)が自分で集荷依頼するのではない)
宅配業者が申込者(客)の住所地に確実に赴いて集荷するものであること(他の場所での集荷に応じない)
集荷の際の記録が宅配業者に残るものであり、住所地で集荷した事実が確認できるものであること
が必要です。
注記3 1から7までのいずれかの方法により本人確認を行った者の2回目以降の確認方法
8 IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめること。
【例】上記のいずれかにより本人確認をした相手に、第三者に漏れない方法でID、パスワードを付与し、自身のホームページの入力画面から、それが入力されることによりログインでき、申込みを受け付ける。

(帳簿等への記載等) 
第十六条  古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。 
一  取引の年月日 
二  古物の品目及び数量 
三  古物の特徴 
四  相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢 
五  前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法) 

第十七条  古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第一号から第三号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。 

第十八条  古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。 
2  古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。 

(品触れ) 
第十九条  警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。 
2  古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。 
3  警察本部長等は、第一項の品触れを、書面により発することに代えて、あらかじめ古物商又は古物市場主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国家公安委員会規則で定めるものにより発することができる。 
4  古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る電磁的方法による記録を到達の日から六月間保存しなければならない。 
5  古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は第二項若しくは前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。 
6  古物市場主は、第二項又は第四項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。 
7  第一項の品触れについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第四条 の規定は、適用しない。 

(盗品及び遺失物の回復) 
第二十条  古物商が買い受け、又は交換した古物(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百十九条 に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。 

(差止め) 
第二十一条  古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。 
   第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等 

(相手方の確認) 
第二十一条の二  古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。 

(申告) 
第二十一条の三  古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。 

(記録) 
第二十一条の四  古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。 

(認定) 
第二十一条の五  古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。 
2  前項の認定を受けた古物競りあつせん業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。 
3  何人も、前項の場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 
4  前三項に定めるもののほか、申請の手続、認定の取消しその他第一項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 

第二十一条の六  古物競りあつせん業(日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第一項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる。 
2  前条第二項の規定は前項の認定を受けた者について、同条第四項の規定は前項の認定について準用する。 

(競りの中止) 
第二十一条の七  古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができる。 

bottom of page