古物営業法 練習問題8
古物商(1 号営業)の記述について誤っているものを選択せよ。
- 1. 古物の買取を行わずに、販売のみを行う場合も古物商(1号営業)となる
- 2. リユースショップは古物商にあたる。
- 3. 自己が販売した物品をその売却相手から買取ることのみを行う場合は古物営業にあたらない。
- 4. 無償で引き取った古物を販売する場合は古物商にあたらない。
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1.
×販売だけを行う場合や、自己が販売した物品をその売却相手から買取ることのみ行う場合は古物営業に
はあたらない。
2. ○そのとおり。
3. ○そのとおり
4. ○そのとおり
※補足:自分が海外で買ってきたものを売る場合や、だれでも参加できるフリーマーケットを主催するなど
の場合は古物営業にあたらない。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。