古物営業法 練習問題12

第2章 リユースショップを営むための基本事項

古物営業法によって定義される「古物の区分(13 種類)」とその説明について空欄を埋めよ
1 【 】・・・あらゆる物品において美術的価値を有しているもの。
2 【 】・・・繊維製品・革製品などで、主として身にまとうもの。
3 【 】・・・外見的な特徴が使用する者の嗜好で選択され身につけて使用される飾り物。
4 【 】・・・説明なし
5 【 】および原動機付自転車・・・説明なし
6 【 】類・・・説明なし
7 【 】・・・プリズム、レンズ、反射鏡などを組み合わせて作った写真機、顕微鏡等
8 【 】・・・主として計算、記録、連絡などの能率向上に使用される機械・器具
9 【 】・・・電気によって駆動する機械・器具、他の物品の生産、修理などに使用される機械・器
具で、事務機器類に該当しないもの
10 【 】・・・1〜9、11〜13に含まれないもの
11 【 】・・・主に皮革またはゴムから作られている物品
12 【 】・・・説明なし
13 【 】・・・説明なし

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美術品類 ・・・あらゆる物品において美術的価値を有しているもの。
2 衣類 ・・・繊維製品・革製品などで、主として身にまとうもの。
3 時計・宝飾品類 ・・・外見的な特徴が使用する者の嗜好で選択され身につけて使用される飾り物。
4 自動車 ・・・説明なし
5 自動二輪車および原動機付自転車 ・・・説明なし
6 自転車類 ・・・説明なし
7 写真機類 ・・・プリズム、レンズ、反射鏡などを組み合わせて作った写真機、顕微鏡等
8 事務機器類 ・・・主として計算、記録、連絡などの能率向上に使用される機械・器具
9 機械工具類 ・・・電気によって駆動する機械・器具、他の物品の生産、修理などに使用される機
械・器具で、事務機器類に該当しないもの
10 道具類 ・・・1〜9、11〜13に含まれないもの
11 皮革・ゴム製品類 ・・・主に皮革またはゴムから作られている物品
12 書籍・ ・・説明なし
13 金券類 ・・・説明なし
※補足:古物に該当しないもの→古銭や趣味で収集された切手やテレホンカード類(本来の使用目
的に従って取引されたものではないため。)

この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。

実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です

この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。

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