古物営業法 練習問題14
リユースショップ営業のために必要な手続きについて記述した以下の文章のうち正しいものを選択せよ。
- 1. 古物営業は届出制でリユースショップを始めるときにはショップの所在地を管轄する都道府県の公安委員会 へ古物営業の届出をします。
- 2. 許可申請時の添付書類のうち住⺠票の写し・禁治産者・破産者・成年被後見人・被保佐人でないことを 証明する書類は個人の場合は本人、法人の場合は代表者の分の書類が必要となる。
- 3. 古物商の許可申請の添付書類には最低5年間の略歴と古物営業法第4条(欠格事由等)に該当し ない旨の誓約書が必要となる。
- 4. 古物商の許可申請書類の添付書類は作成日付が申請日から6か月以内のものである必要がある。
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1. ×届出制→ 許可制。許可を受けずに古物商や古物市場を営む、あるいは不正な手段で許可を得るなどの
場合は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となる。
2. ×個人の場合は本人、法人の場合は代表者の分に加えて、店舗・営業所の管理者の分の書類が必要。
3. ○そのとおり
4. ×6か月以内→3か月以内
※補足:古物営業の許可は個人であれば事業主本人が「個人」の許可を、法人であれば「法人」としての許可を得る必要がある。許可は主たる営業所(本社など)の所在地を管轄する公安委員会から受ける1つの許可で全国に効力があり、他の都道府県に営業所を新設する場合も新たな許可は不要(変更の届出で足りる)。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。