古物営業法 練習問題16

第2章 リユースショップを営むための基本事項

古物商の無許可営業にあたらない例を次の中から選択せよ。

解答と解説を見る

1. 無許可営業にあたる。法人は法人としての許可が必要。
2. 無許可営業にあたらない。古物営業をする子会社が法人許可を取得しているため問題ない。
3. 無許可営業にあたる。フランチャイズでの加盟店も自社で法人許可を受ける必要がある。
4. 無許可営業にあたる。名義貸し(自己の名義で他人に古物営業を営ませること)は古物営業法第9条で禁止されており、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となる。
※補足:古物商の許可は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会から受ける1つの許可で全国に効力がある。他の都道府県に営業所を新設する場合も新たな許可は不要で、変更の届出(主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会へ。他の営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して提出することもできる)で足りる。

この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。

実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です

この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。

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