古物営業法 練習問題19
リユースショップの営業における変更の届出について記述した以下の文章より誤ったものを選択せよ。
- 1. 許可を受けた者の氏名が結婚し姓が変わったので、許可を受けた者の氏名変更の届出を行った。
- 2. 同一県内への2店舗目の出店であったため変更の届出は行わなかった。
- 3. 店舗・営業所の管理者が退職したため、あらたな店舗管理者への変更の届出を行った。
- 4. 複数の都道府県で営業をしているが、どの店舗にも共通する名称変更であったため、本社所在地である経 由警察署にのみ届出を行った。
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1. ○そのとおり
2.
×同一都道府県内に2号店を出す、店舗を移転する、店舗名を変更するいずれも変更の届出が必要。
3. ○そのとおり
4. ○すべてに共通する事項の変更についてはいずれか1つの都道府県の経由警察署に届出を行えばよい。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。