古物営業法 練習問題53
製造物責任法(PL法)について記述した空欄を埋める語句を回答せよ。
PL法の適用対象外となる製造物に該当しないものとしては【 a 】、未加工農林畜水水産物、電気、
【 b 】がある。
リユースショップで販売した古物に欠陥があった場合は、原則としてメーカーなど製造者側に賠償責任がありま
す。ただし製造物を【 a 】または【 b 】した場合には対象になる場合があるので注意が必要であ る。
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不動産 】、未加工農林畜水水産物、電気、
【ソフトウェア 】がある。
リユースショップで販売した古物に欠陥があった場合は、原則としてメーカーなど製造者側に賠償責任がある。た
だし製造物を【
加工 】または【輸入 】した場合には対象になる場合があるので注意が必要である。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。