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古物営業法-自習用 練習・過去問題-45(リユース検定)


訪問購入における主な義務と禁止事項についての記述のうち誤っているものを選択せよ。

1. 取引前の氏名などの告知はもちろん、店舗以外の場所で勧誘は認められていない。また、売主となる消費者に不実のことを告げてはならず、クーリングオフなどの必要事項を告知しないこともゆるされない。

2. 高齢者や判断力に問題があると思われる消費者、あるいは取引している物品について知識や経験が乏しいと思われる消費者に乗じて勧誘をしてはいけない。

3. 売主になる消費者が訪問購入に同意したら、直ちに物品の種類や購入価格、代金の支払い方法とその時期、物品の引き渡し方法とその時期、クーリングオフについての規定、物品の引き渡し拒絶についての規定を記した書面を渡さなくてはならない。

4. クーリングオフ期間となる、8日以内に売主から引き渡しされた物品を第三者に売却した場合には、売主に対して「第三者に物品を引き渡した旨」をお知らせする必要があるが、第三者に対して通知をする必要はない。


解答

1. ○そのとおり

2. ○そのとおり

3. ○そのとおり

4. ×売主に対しては、第三者に物品を引き渡した旨、引渡しに関する事項として主務省令で定める事項を知らせる。第三者に対しては、物品の契約がクーリングオフされたこと、もしくはクーリングオフされる可能性があることを通知する必要がある。

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