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古物営業法-自習用 練習・過去問題-11(リユース検定)


古物営業法によって定義される「古物の区分」とその説明について空欄を埋めよ

  • 【    】・・・あらゆる物品において美術的価値を有しているもの。

  • 【    】・・・繊維製品・革製品などで、主として身にまとうもの。

  • 【    】・・・外見的な特徴が使用する者の嗜好で選択され身につけて使用される飾り物。

  • 【    】・・・説明なし

  • 【    】および原動機付自転車・・・

  • 【    】類・・・説明なし

  • 【    】・・・プリズム、レンズ、反射鏡などを組み合わせて作った写真機、顕微鏡等

  • 【    】・・・主として計算、記録、連絡などの能率向上に使用される機械・器具

  • 【    】・・・電気によって駆動する機械・器具、他の物品の生産、修理などに使用される機械・器具で、事務機器類に該当しないもの

  • 【    】・・・①~⑨、⑪~⑬に含まれないもの

  • 【    】・・・主に皮革またはゴムから作られている物品

  • 【    】・・・説明なし

  • 【    】・・・説明なし


解答

  • 美術品類・・・あらゆる物品において美術的価値を有しているもの。

  • 衣類・・・繊維製品・革製品などで、主として身にまとうもの。

  • 時計・宝飾品類・・・外見的な特徴が使用する者の嗜好で選択され身につけて使用される飾り物。

  • 自動車・・・説明なし

  • 自動二輪車および原動機付自転車・・・説明なし

  • 自転車類・・・説明なし

  • 写真機類・・・プリズム、レンズ、反射鏡などを組み合わせて作った写真機、顕微鏡等

  • 事務機器類・・・主として計算、記録、連絡などの能率向上に使用される機械・器具

  • 機械工具類・・・電気によって駆動する機械・器具、他の物品の生産、修理などに使用される機械・器具で、事務機器類に該当しないもの

  • 道具類・・・①~⑨、⑪~⑬に含まれないもの

  • 皮革・ゴム製品類・・・主に皮革またはゴムから作られている物品

  • 書籍・・・説明なし

  • 金券類・・・説明なし

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