古物営業法-自習用 練習・過去問題-48(リユース検定)
リユースショップにおける法律上の罰則や処分について以下の空欄を埋めよ。
◎指示・営業停止が行われる例
従業員などが【 】を携帯せずに行商をした(許可証携帯等義務違反)
従業員などが店舗や営業所、買取依頼人の住所など以外の場所で【 】を行った(古物商の営業制限違反)
従業員などが買取依頼人の【 】を行わなかった(確認等義務違反)
従業員などが【 】に関する【 】を行わなかった(不正品申告義務違反)
従業員などが【 】などへ【 】の記録をした(帳簿等記載等義務違反)
従業員などが【 】の保存などをしなかった(品触書保存等義務違反)
◎営業停止処分が行われる例
古物営業の許可を得た者の【 】が全く行われずに従業員が買取依頼人の【 】をしなかった、【 】に関する申告をしなかった、【 】などへの記載をしなかった
古物営業の許可を受けた事項に【 】が生じたが【 】を提出しなかった
古物営業の許可を得た者が、【 】を携帯せずに行商をした
古物営業の許可を得た者が、管理者になる【 】がないと知りながらその者を管理者に選任した
◎許可取消
偽りなどの【 】により許可を受けた
許可を受けている都道府県以外で営業をし【 】以上の刑に処された
【 】以上、古物営業をしていない
【 】など、古物営業法に違反した
【 】に従わなかった
◎罰則
6か月以下の懲役または30万以下の罰金
古物営業の許可を受けたものが、古物の買取時に【 】をしなかった
買取や販売の記録をした帳簿などを保存期間中に紛失し直ちに【 】に届け出なかった
【 】などの紛失を直ちに警察署長に届けなかった。
1年以下の懲役または50万以下の罰金
古物営業の許可を受けたものが、店舗・営業所や買取依頼人の自宅など【 】の場所で買取をした。
3年以下の懲役または100万以下の罰金
【 】の許可を受けずに古物商を営業した。
【 】または許可取消の行政処分に従わなかった。
解答
リユースショップにおける法律上の罰則や処分について以下の空欄を埋めよ。
◎指示・営業停止が行われる例
従業員などが【行商従業者証】を携帯せずに行商をした(許可証携帯等義務違反)
従業員などが店舗や営業所、買取依頼人の住所など以外の場所で【買取】を行った(古物商の営業制限違反)
従業員などが買取依頼人の【身元確認】を行わなかった(確認等義務違反)
従業員などが【不正品】に関する【申告】を行わなかった(不正品申告義務違反)
従業員などが【帳簿】などへ【虚偽】の記録をした(帳簿等記載等義務違反)
従業員などが【品触書】の保存などをしなかった(品触書保存等義務違反)
◎営業停止処分が行われる例
古物営業の許可を得た者の【指導監督】が全く行われずに従業員が買取依頼人の【身元確認】をしなかった、【不正品】に関する申告をしなかった、【帳簿】などへの記載をしなかった
古物営業の許可を受けた事項に【変更】が生じたが【届出書など】を提出しなかった
古物営業の許可を得た者が、【許可証】を携帯せずに行商をした
古物営業の許可を得た者が、管理者になる【資格】がないと知りながらその者を管理者に選任した
◎許可取消
偽りなどの【不正手段】により許可を受けた
許可を受けている都道府県以外で営業をし【罰金】以上の刑に処された
【6か月】以上、古物営業をしていない
【盗品売買】など、古物営業法に違反した
【営業停止処分】に従わなかった
◎罰則
6か月以下の懲役または30万以下の罰金
古物営業の許可を受けたものが、古物の買取時に【身元確認】をしなかった
買取や販売の記録をした帳簿などを保存期間中に紛失し直ちに【警察署長】に届け出なかった
【帳簿】などの紛失を直ちに警察署長に届けなかった。
1年以下の懲役または50万以下の罰金
古物営業の許可を受けたものが、店舗・営業所や買取依頼人の自宅など【以外】の場所で買取をした。
3年以下の懲役または100万以下の罰金
【古物営業】の許可を受けずに古物商を営業した。
【営業停止】または許可取消の行政処分に従わなかった。