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古物営業法-自習用 練習・過去問題-47(リユース検定)


リユースショップで買取または交換した古物が盗品や遺失物であった場合には被害者または遺失者には変換請求権が認められている。その内容として正しいものを選択せよ。

1. リユースショップが、一般人から買取または交換により入手した場合、盗難または遺失のときから1年間、被害者または遺失者は無償返還を要求できる。

2. リユースショップが、公共機関による競売で入手した場合、盗難または遺失のときから2年間は、被害者または遺失者が対価を支払ったときに限り返還すればよい。

3. リユースショップが、公共機関による競売以外の古物市場や同業者から入手した場合、盗難または遺失のときから1年以内に限り被害者または遺失者は無償返還を請求できる。商品券・図書カード・ビール券も同様の扱いとなる。

4. 積極的に不正品を申告してい場合には被害者に対して有償・無償を問わず物品を返還する必要はない。


解答

1. ×1年間→2年間

2. ○そのとおり

3. ×商品券・図書カード・ビール券はこの規定が適用されない。

4. ×積極的に不正品を申告していた場合であっても被害者は無償返還を請求できるが、被害者との同意の上代金の一部を払ってもらうことが可能になる場合がある。。

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