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​第一章 総則

第一章 総則

(目的)

第一条  

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

(解説)

古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としている。

第二条(定義)  

1.この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

(解説)古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

(※)「物品」とは鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれる。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類される。

(1)美術品類:あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
 【例】絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

(2)衣類:繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
 【例】着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

(3)時計・宝飾品類:そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

(4)自動車:自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
 【例】その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

(5)自動二輪車及び原動機付自転車:自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 【例】タイヤ、サイドミラー等

(6)自転車類:自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
 【例】空気入れ、かご、カバー等

(7)写真機類:プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
 【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

(8)事務機器類:主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
 【例】レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

(9)機械工具類:電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの 【例】工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

(10)道具類:(1)から(9)まで、(11)から(13)までに掲げる物品以外のもの
 【例】家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

(11)皮革・ゴム製品類:主として、皮革又はゴムから作られている物品
 【例】鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

(12)書籍

(13)金券類
 【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

2  この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

一  古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

二  古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

三  古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

3  この法律において「古物商」とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。 
4  この法律において「古物市場主」とは、次条第二項の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。 
5  この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。 

(解説)古物営業とは古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業のこと。

 ・古物を買い取って売る。
 ・古物を買い取って修理等して売る。
 ・古物を買い取って使える部品等を売る。
 ・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
 ・古物を別の物と交換する。
 ・古物を買い取ってレンタルする。
 ・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
 ・これらをネット上で行う。

 ・他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る。

 上記のいずれも古物商の許可が必要となる。

 一方で、
 ・自分の物を売る。
 ・自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
 ・最初から転売目的で購入した物は含まれません。
 ・自分の物をオークションサイトに出品する。
 ・無償でもらった物を売る。
 ・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
 ・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
 ・自分が海外で買ってきたものを売る。
 

 上記の場合には古物商許可は必要とならない。

 また、 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する場合には古物市場主(いちばぬし)許可が必要となるが、誰でも利用できるフリーマーケットを主催する場合には古物市場主許可は必要とならない。ただしインターネット上でオークションサイトを運営する場合には古物競りあっせん業の届出が必要となる。

古物競りあっせん業者とは、いわゆるインターネット上でのオークションサイトの運営者のことで、インターネット上にホームページを開設して、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては届出が必要となる。
 

【練習問題1】

古物営業法第2条第2項で定義される「古物営業」について説明した以下の記述のうち誤っているものを選択せよ。

1. 古物営業には古物商(1号営業)、古物市場・古物市場主(2号営業)、古物競りあっせん業・古物競りあっせん業者(3号営業)の3つがある。

2. 古物競りあっせん業はインターネットオークションを利用して古物のオークションを提供する営業のこと。

3. 古物営業における一号営業、二号営業、三号営業ともに公安委員会への許可制となっている。

4. 古物を買取レンタルする行為は古物営業にあたる

【問題2】

古物営業法第2条第2項で定義される「古物営業」について説明した以下の記述のうち誤っているものを選択せよ。

 

1. 古物を買取り、使える部品などを売る行為は古物営業にあたる

2. 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為は古物営業にあたる

3. 自分が海外で買ってきたものを売る行為は古物営業にあたる

4. 無償で引取った古物を販売する行為は古物営業にあたらない

【解答1】

1. ○その通り

2. ○その通り。インターネットオークションを営む者は古物競りあっせん業者という。

3. ×一号営業、二号営業は公安委員会による許可制で三号営業は公安委員会への届出制となっている。

4. ○古物を買取レンタルする行為は古物営業にあたる。

【解答2】

1. ○その通り

2. ○その通り

3. ×古物営業にあたらない

4. ○その通り

※補足:自分のものを売る行為は古物営業にあたらない。ただし最初から転売目的で購入した物品の販売は古物営業となる。

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