第二章 古物営業の許可等
第二章 古物営業の許可等
第一節 古物商及び古物市場主
(許可)
第三条 前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 前条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。
Q11
古物商の許可は、どの都道府県公安委員会受ければいいのですか?
A
古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会毎の許可が必要になります。例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可が必要になります。
Q12
許可は、営業所毎に必要ですか?
A
都道府県毎の許可ですので、許可を受けている都道府県内であれば、営業所毎の許可は必要ありません。営業所を新たに増やすときは営業所の新設を内容とする変更の届出を行えば足ります。
POINT!
・古物営業における一号営業、二号営業は許可制だが三号営業は公安委員会への届出制となっている。
(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条 、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 住居の定まらない者
四 第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
五 第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第八号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
七 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
八 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)。
(1) 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。
(2)
罪種を問わず、禁錮以上の刑
背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
(3) 住居の定まらない者
(4) 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
(5) 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(6) 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
(7) 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(8) 法人役員に、(1)から(5)までに該当する者があるもの。
(許可の手続及び許可証)
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所又は古物市場の名称及び所在地
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(露店を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2 公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
「行商」と「営業の制限」
露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法第14条第1項)。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所又は居所」でなければできません。
Q10
許可には古物毎に種類があるのですか?
A
古物の種類毎に許可の種類が違うわけではありません。ただし、許可申請時に主として取り扱う古物の区分及び営業所で取り扱う古物の区分を申請することとされています。
(許可の取消し)
第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二 第四条各号(同条第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四 三月以上所在不明であること。
許可の取消し等(第6条)
次に該当する方は、許可を取り消される場合があります(法第6条)。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた。
(2) 欠格事由(上記「許可が受けられない場合」参照、ただし(7)を除く。)に該当することとなった。
(3) 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
(4) 3月以上所在不明となった。
古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第23、24条)。
(変更の届出)
第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更(同項第二号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があつたときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商又は二以上の公安委員会の管轄区域内に古物市場を有する古物市場主は、第五条第一項第一号又は第七号に掲げる事項に変更があつたときは、前項の規定にかかわらず、そのいずれか一の公安委員会に同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出を受けた公安委員会は、当該届出書に記載された内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
3 前二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
許可証に記載のある事項(許可者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。その他変更事項があった場合は、変更届出が必要です。
申請・届出場所
経由警察署(許可証の交付を受けた警察署又は、許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、届出後の営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。)
※ 特に、住所の変更や営業所の移転の場合、移った先の警察署ではありませんので、注意してください。
※ 営業所を移転する場合などは、新しい住所・所在地の管轄警察署ではなく、元々の経由警察署に届出をすることになります。
※ 複数の営業所がある許可者の方は、どこが経由警察署となっているか確認してください。
警察署一覧
申請・届出期限
変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。
古物商の方が「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合は、開設等から2週間以内に変更届出(URL届出)が必要です。
ホームページを開設等してから届出をしてください(届出だけして未開設のままの方が多くいます)。
単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、届出の必要はありません。 →届出の要否のチェックはこちらから
また、届出たURLを変更した場合、閉鎖した場合も届出が必要です。
※インターネットを利用する古物の販売については、「特定商取引に関する法律」の規制を受けます。
詳しくは、消費者庁HP「インターネットで通信販売を行う場合のルール」(外部サイト)へ
申請・届出場所
経由警察署(許可証の交付を受けた警察署及び許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、その営業所の所在地を管轄する警察署になります)
※ 営業所を移転する場合などは、新しい住所・所在地の管轄警察署ではなく、元々の経由警察署に届出をすることになります。
※ 複数の営業所がある許可者の方は、どこが経由警察署となっているか確認してください。
Q7
個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。許可証の書換はできますか?
A
個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得してください。
Q8
個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか?
A
亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。息子さん自身が許可を取得する必要があります。
Q9
私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが。
A
息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。
(許可証の返納等)
第八条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
一 その古物営業を廃止したとき。
二 第三条の規定による許可が取り消されたとき。
三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。
3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
返納届出
古物営業をやめた、個人許可者が亡くなられた場合等は、許可証を返納する義務があります。許可証を紛失している場合も届出をしてください。
※ 本人以外の方が届け出る場合は、続柄、身分を証明する物を持参してください。
届出場所
経由警察署(許可証の交付を受けた警察署及び、許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、その営業所の所在地を管轄する警察署)の防犯係が窓口です。
(閲覧等)
第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一 氏名又は名称
二 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
三 許可証の番号
2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
(名義貸しの禁止)
第九条 古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
(競り売りの届出)
第十条 古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
2 古物商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて前項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号、競り売りをしようとする期間その他国家公安委員会規則で定める事項を公安委員会に届け出なければならない。
3 前二項の規定は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない。
第二節 古物競りあつせん業者
(届出)
第十条の二 古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
三 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
四 第二条第二項第三号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
2 前項の届出書を提出した者は、古物競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
POINT!
・古物営業における一号営業、二号営業は許可制だが三号営業は公安委員会への届出制となっている。