古物営業法 練習問題4
古物営業法第2条第2項で定義される「古物営業」について説明した以下の記述のうち誤っているもの
を選択せよ。
- 1. 古物営業には古物商(1号営業)、古物市場・古物市場主(2号営業)、古物競りあっせん業・古 物競りあっせん業者(3号営業)の 3 つがある。
- 2. 古物競りあっせん業はインターネットオークションを利用して古物のオークションを提供する営業のこと。
- 3. 古物営業における一号営業、二号営業、三号営業ともに公安委員会への許可制となっている。
- 4. 古物を買取レンタルする行為は古物営業にあたる
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1. ○その通り
2. ○その通り。
インターネットオークションを営む者は古物競りあっせん業者という。
3. ×一号営業、二号営業は公安委員会による許可制で三号営業は公安委員会への届出制となっている。
4. ○古物を買取レンタルする行為は古物営業にあたる。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
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