古物営業法 練習問題5
古物営業法第2条第2項で定義される「古物営業」について説明した以下の記述のうち誤っているもの
を選択せよ。
- 1. 古物を買取り、使える部品などを売る行為は古物営業にあたる
- 2. 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為は古物営業にあたる
- 3. 自分が海外で買ってきたものを売る行為は古物営業にあたる
- 4. 無償で引取った古物を販売する行為は古物営業にあたらない
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1. ○その通り
2. ○その通り
3.
×古物営業にあたらない
4. ○その通り
※補足:自分のものを売る行為は古物営業にあたらない。ただし最初から転売目的で購入した物品の
販売は古物営業となる。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。