古物営業法 練習問題6

第2章 リユースショップを営むための基本事項

次の語句のうち「古物営業」に含まれないものを一つ選択せよ。

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1. 古物商は1号営業である。
2. 古物市場は2号営業である。
3.
×古物競りあっせん業、古物競りあっせん業者が3号営業にあたる。
4. 古物市場主は2号営業である。

この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。

実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です

この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。

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