古物営業法 練習問題23
古物商許可を受けていることを顧客に明示するための「標識」について記述した以下より正しいものを選
択せよ。
- 1. 取り扱う古物の区分が 2 つ以上の場合は、取扱う区分を標識に併記する。
- 2. 標識は様式を満たしていても、自作によるものは一切認められない。
- 3. 標識は様式が決められており、都道府県の防犯協会での購入が可能となっている。
- 4. 標識は顧客の目につきやすい箇所に配置するが、複数の店舗を保有する場合は主となる店舗にそれを掲 示すればよい。
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1. ×
主として取扱う古物に係る区分のひとつのみを表記する。
2. ×様式さえ満たしていれば自作のものでも構わない。大きさ、書式のほか、材質、色なども決められている。
3. ○そのとおり
4. ×複数の店舗がある場合にはそのすべてに、店舗や営業所などの入口、レジ回りなどの見やすい場所に掲
示する。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
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この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。