古物営業法 練習問題32
依頼者より買取を依頼された品物が不正品である可能性がある場合の行動について正しいものはどれか
選択せよ。
- 1. 不正品の申告については義務ではないため、通報を怠ったとしても営業取消・許可取消などの処分をうける ことはない。
- 2. 買取依頼をされた品物が不正品である可能性があると判断した場合にはその翌日中までに警察に通報す る必要がある。
- 3. 通報先は地元警察署の刑事課盗犯捜査係で、緊急を要する場合には110番通報を使用する。
- 4. 不正品の疑いがある場合には即座に対応する必要があるため、依頼人の目の前であったとしても110番 通報などを活用して通報する。
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1. ×不正品の申告は義務。
この義務を怠った場合には営業取消や許可取消などの行政処分の対象となる
2. ×翌日中→直ちに
3.
○緊急を要する場合には110番通報を使用する。
4. ×なるべく依頼人の目には触れない場所で通報する。
※補足:不正品の申告義務はリユースショップの経営者のみではなく、従業員も義務を負うことに注意。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。