古物営業法 練習問題36
リユースショップでの営業のうちインターネットを利用した営業について記述した以下のうち正しいものはどれ
か選択せよ。
- 1. 店舗で営業をしているリユースショップが新たにインターネットモールに出店する場合には届け出は必要ない。
- 2. インターネットを利用した取引にはホームページで買取依頼を受けるだけの場合も、古物を販売するだけの 場合も該当することはもちろん、店舗の案内をだけをする場合も含まれる。
- 3. インターネット営業を開始する場合にはホームページの URL を記載する、また新たにインターネット営業を開 始するためには開始後14日以内に変更届出書を提出する必要がる。
- 4. すでにインターネット営業を行っているホームページの URL を変更した場合、14日以内に変更届出書を 提出するが、ホームページを閉鎖した場合には変更届は必要ない。
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1. ×
古物許可申請書にインターネット営業を開始する旨とホームページの URL を記載することにより届出る。
2. ×古物の情報を掲載せずに店舗の案内だけをする場合にはインターネットを利用した営業の届出をする必
要はない。
3. ○そのとおり
4. ×ホームページを閉鎖した場合にも変更届が必要となる。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。