古物営業法 練習問題37
インターネットで営業を行うリユースショップについての記述のうち誤っているものを選択せよ。
- 1. 「許可を受けている表示」は古物の情報を掲載する個々のページに行うのが原則であるが、トップページのみ の表記、またはトップページからリンクする方法でも構わない。
- 2. 古物の買取販売を行うホームページには許可を受けているものの名前・名称、許可を受けている公安委員 会の名称、許可証の番号を記載する必要がある。
- 3. 古物商がインターネットオークションに出品する場合には固有の URLは存在しないが、インターネット店舗とし ての届け出は必要となる。
- 4. ホームページには営業所の場所や営業時間など店舗情報のみを記載する場合で、非対面の買取・販売を 行わない場合には URL の届出は必要ない。
解答と解説を見る
1. ○そのとおり
2. ○そのとおり
3.
×インターネットオークションに出品する場合には届出は必要ない。
4. ○そのとおり
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。