古物営業法 練習問題47
リユースショップで買取または交換した古物が盗品や遺失物であった場合には被害者または遺失者には
変換請求権が認められている。その内容として正しいものを選択せよ。
- 1. リユースショップが、一般人から買取または交換により入手した場合、盗難または遺失のときから1年間、被 害者または遺失者は無償返還を要求できる。
- 2. リユースショップが、公共機関による競売で入手した場合、盗難または遺失のときから2年間は、被害者ま たは遺失者が対価を支払ったときに限り返還すればよい。
- 3. リユースショップが、公共機関による競売以外の古物市場や同業者から入手した場合、盗難または遺失の ときから1年以内に限り被害者または遺失者は無償返還を請求できる。商品券・図書カード・ビール券も同様 の扱いとなる。
- 4. 積極的に不正品を申告していた場合には被害者に対して有償・無償を問わず物品を返還する必要はな い。
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1. ×1年間→2年間
2.
○そのとおり
3. ×商品券・図書カード・ビール券はこの規定が適用されない。
4. ×積極的に不正品を申告していた場合であっても被害者は無償返還を請求できるが、被害者との同意の
上代金の一部を払ってもらうことが可能になる場合がある。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。