古物営業法 練習問題46
リユースショップの営業において警察からの保管命令や立ち入り調査への対応についての記述のうち正し
いものを選択せよ。
- 1. 品触れには普通品触れと重要品触れの2種類があり、それを受け取ったら受取日を記載し6か月間保存 することや、該当商品を保持していた場合の警察への通報を義務化している。違反した場合は6か月以下の 懲役または30万円以下の罰金となる。
- 2. 故意ではなく過失で品触れに該当する古物の届出をしなかった場合にも行政処分の対象にはなる場合が ある。
- 3. 盗品等の疑いのある古物を 30日以内の期間を定めて保管することを警察本部⻑などから命ずることを指 止めという。
- 4. 警察職員が古物や帳簿などを検査し、必要に応じて質問を行う立入りおよび調査は正当な理由がある場 合にのみ拒否したり忌避することができる。
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1. ×特別重要品触れ、重要品触れ、普通品触れの3種類がある。
2.
○そのとおり
3. ×60 日→30 日
4. ×理由にかかわらず拒否したり、忌避することはできない。 拒否したり、忌避した場合には 10 万円以下の罰
金となる。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。