古物営業法 練習問題60
複数の都道府県で店舗を展開するリユースショップの許可について記述した以下のうち正しいものを選択せよ。
- 1. 営業所を新設する都道府県ごとに、その都道府県の公安委員会から古物商の許可を受ける必要がある。
- 2. 主たる営業所(本社など)の所在地を管轄する公安委員会から許可を1つ受ければ、他の都道府県に営業所を新設する際に新たな許可は不要である。
- 3. 都道府県をまたいで営業所を新設する場合は、古物営業の許可を一から取り直す必要がある。
- 4. 営業所ごとに異なる公安委員会の許可が必要だが、手数料は主たる営業所の分のみでよい。
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1. ×都道府県ごとの許可は不要。
2. ○そのとおり。
3. ×許可の取り直しは不要。
4. ×そもそも営業所ごとの許可自体が不要。
※補足:古物営業法第5条により、許可は主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会から受ける1つの許可で足り、全国で効力を持つ。他の都道府県に営業所を新設する場合は、新たな許可ではなく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会への変更の届出(第7条)で対応する。この一本化は2018年10月施行の古物営業法改正によるもので、それ以前は都道府県ごとに許可が必要だった。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。