古物営業法 練習問題61

第2章 リユースショップを営むための基本事項新規公開

インターネットを利用した古物取引と「特定古物商」制度について記述した以下のうち誤っているものを選択せよ。

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1. ○そのとおり(古物営業法第5条第1項第6号)。
2. ○そのとおり(第8条の2)。
3. ○そのとおり(第12条第2項・第3項)。ただし事業規模が著しく小さい場合などは除く。
4.
×標識の掲示義務は特定古物商にも及ぶ(第12条第1項)。営業所又は仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲示しなければならない。
※補足:「特定古物商」は2018年10月施行の古物営業法改正で新設された制度。従来の「ホームページのURLを届け出るだけ」という運用から、公安委員会が識別符号等をインターネット上で公表する仕組みに変わった。

この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。

実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です

この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。

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