古物営業法 練習問題61
インターネットを利用した古物取引と「特定古物商」制度について記述した以下のうち誤っているものを選択せよ。
- 1. インターネット上で自動公衆送信(ホームページ等)により古物の取引を行う古物商は、許可申請時にその旨と識別符号(URL等)を届け出る。
- 2. 前号の届出をした古物商は「特定古物商」と呼ばれ、公安委員会が氏名・識別符号・許可証番号を自動公衆送信により公表する。
- 3. 特定古物商は、事業の規模が著しく小さい場合などを除き、自らも氏名等をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務がある。
- 4. 特定古物商であっても、営業所に標識(プレート)を掲示する義務はない。
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1. ○そのとおり(古物営業法第5条第1項第6号)。
2. ○そのとおり(第8条の2)。
3. ○そのとおり(第12条第2項・第3項)。ただし事業規模が著しく小さい場合などは除く。
4.
×標識の掲示義務は特定古物商にも及ぶ(第12条第1項)。営業所又は仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲示しなければならない。
※補足:「特定古物商」は2018年10月施行の古物営業法改正で新設された制度。従来の「ホームページのURLを届け出るだけ」という運用から、公安委員会が識別符号等をインターネット上で公表する仕組みに変わった。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
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