古物営業法 練習問題62
リユースショップが営業所以外の場所で古物を買い受ける場合について記述した以下のうち正しいものを選択せよ。
- 1. 営業所又は買取依頼人の住所・居所以外の場所での買受けは、いかなる場合も認められない。
- 2. あらかじめその日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出れば、仮設店舗(催事場など、容易に移転できる仮の店舗)での買受けが認められる。
- 3. 仮設店舗での買受けは、事後に届け出れば足り、事前の届出は不要である。
- 4. 仮設店舗での買受けを行うには、営業所の許可とは別に、新たな古物商許可を取得する必要がある。
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1. ×仮設店舗での買受けという例外がある。
2. ○そのとおり(古物営業法第14条第1項ただし書き)。
3. ×届出は「あらかじめ」、つまり事前に行わなければならない。
4. ×新たな許可は不要。事前の届出のみで足りる。
※補足:仮設店舗とは営業所以外の場所に仮に設けられる、容易に移転することができる店舗のことをいう(第5条第1項第5号)。無届けで営業所・買取依頼人の住所等以外の場所で買い受けた場合は営業制限違反(第14条違反)となり、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となる(第32条)。営業所の所在地を管轄する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内で仮設店舗を出す場合は、営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して届け出ることもできる。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。