古物営業法 練習問題38
インターネットを利用した営業で宅配を使用して非対面で買取を行う場合の基本事項ついての記述のう
ち誤っているものを選択せよ。
- 1. 身元確認書類は原本以外にも、身元確認書類をデジタルカメラで撮影したもの、スキャナで読み込んだも の、またはそれらをプリントアウトしたもので、明瞭である場合に限り認められる。
- 2. 宅配などを利用する非対面買取の場合には、本人の身元が確認できれば取引の帳簿への記録は必要な い。
- 3. 到達確認の方法は送付した本人限定受取郵便や、送付した受付番号などを買取依頼人に電話や電子 メールで連絡させる方法などがある。
- 4. 身元確認資料としての住⺠票の写しとは市区町村で発行された原本をさし、そのコピーを使用することはで きない。
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1. ○そのとおり
2.
×宅配などによる非対面買取の場合でも、対面での買取と同様の身元確認と帳簿などへの記録が必要と
なる。
3. ○そのとおり
4. ○そのとおり
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。