古物営業法 練習問題39
インターネットを利用した営業にて買取依頼人の身元を確認する方法について以下の空欄を埋めよ。
1 買取依頼人から【 】を送信してもらう
2 【 】および【 】を押印した書面を送付してもらう
3 【 】を送付し到達確認後、古物を送付してもらう
4 【 】などで代金を送金する
5 【 】などを送付してもらい、その記載住所宛てに【 】などを転送不要扱いで送付し到達 を
確かめる
6 住⺠票の写しなどを送付してもらい、そこに記載された【 】に代金を入金する
7 身分証明書・運転免許証・健康保険被保険者証など【 】のコピーを送付してもらい。そこに記
載された住所宛てに簡易書留などを転送不要あつかいにて送付し到達確認後に【 】に代金を
入金する。
8 最初の取引で本人確認を行った場合の2回目以降の買取では【 】・【 】などの送信を
うけることになどにより買取依頼人を確認しても構わない。
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9 買取依頼人から【
電子署名付電子メール 】を送信してもらう
10 【印鑑登録証明書 】および【登録印鑑 】を押印した書面を送付してもらう
11 【本人限定受取郵便 】を送付し到達確認後、古物を送付してもらう
12 【本人限定受取郵便 】などで代金を送金する
13 【住⺠票の写し 】などを送付してもらい、その記載住所宛てに【簡易書留 】などを転送不要扱いで送付
し到達を確かめる
14 住⺠票の写しなどを送付してもらい、そこに記載された【本人名義預貯金口座 】に代金を入金する
15 身分証明書・運転免許証・健康保険被保険者証など【身元確認書類 】のコピーを送付してもらい。
そこに記載された住所宛てに簡易書留などを転送不要あつかいにて送付し到達確認後に【本人名義
貯金口座 】に代金を入金する。
16 最初の取引で本人確認を行った場合の2回目以降の買取では【ID 】・【パスワード 】などの送信をうけ
ることになどにより買取依頼人を確認しても構わない。
※補足:到達確認の方法
・送付した本人限定受取郵便などを古物と同封させて返送
・本人限定受取郵便などで送付した受付票などを古物と同封させて返送
・本人限定受取郵便などで送付した受付番号などを、買取依頼人に電話や電子メールなどにより連絡
させる
・本人限定受取郵便などで送付した往復はがきの返信部を送付させる
・本人限定受取郵便などで送付した梱包材にて古物を送付させる
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。