古物営業法 練習問題42
リユースショップにおける販売時に一部の物品では帳簿などへの記録が必要となる場合がある。記録して
おく事項ついての記述のうち正しいものを選択せよ。
- 1. 帳簿への記載項目として販売年月日・古物の品名および数量、古物の特徴のみを記録しておく必要があ る。
- 2. 販売相手の住所、氏名、年齢、職業を記録しておく必要があるが身元確認は不要である。
- 3. ねじ・ボルト、ナット、コードその他の汎用性部品については販売総額にかかわらず帳簿への記録が必要であ る。
- 4. 自動車を販売した場合には、販売相手の住所、氏名、年齢、職業を記録しておく必要がある
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1. ×
販売年月日・古物の品名および数量、古物の特徴、販売相手の住所、氏名、年齢、職業を記録して
おく必要がある。
2. ○正しい
3. × ねじ・ボルト、ナット、コードその他の汎用性部品については販売総額1万円以上の場合のみ記録が必
要。
4. ×自動車を販売した場合には、販売相手の住所、氏名、年齢、職業等の記録は不要
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。