古物営業法 練習問題43
リユースショップが店舗以外での売買を行う場合についての記述のうち正しいものを選択せよ。
- 1. 行商を行うには古物営業の許可申請時に「行商をする」と届け出ておく必要があり、その届出を行えば露店 で古物の買取を行うことも可能である。
- 2. 古物市場で仕入または販売をする、顧客の自宅で買取をする、露店を出し古物を展示即売するいずれの 場合においても行商の届出が必要である。
- 3. 事前に日時・場所を管轄の公安委員会に届け出れば、仮設店舗(催事場など)で古物の買取をすることができる。
- 4. ショッピングセンターでの催し物では行商の届出をしていれば販売を行うことができるが、買取や買取の約束 はできない。また買取金額を査定することもできない。
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1. ×露店で行うことができるのは古物の販売に限られており、古物の買取はできない。
2.
○そのとおり
3. ○そのとおり。ただし、あらかじめその日時・場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出た場合に限る(届出がない場合は営業所・買取依頼人の住所以外での買取はできない)。
4. ×金額の無料査定は実施することができる。
補足:仮設店舗での買受けは、事前の届出があって初めて認められる例外である(無届けで行えば営業制限違反となる)。古物市場は許可申請時に届出た店舗や営業所以外での古物の買取・販売になるので、行商の届出をしていなければ参加できない。古物市場に参加する際には古物商の許可証、行商従業者証
必ず携帯する必要がある。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。