古物営業法 練習問題44
消費者の自宅に出向いてリユース品を買い取る訪問購入についての記述のうち誤っているものを選択せ
よ。
- 1. 訪問購入は売主となる消費者から電話やメールなどで売却や査定の連絡があった場合にのみ行うことがで き、そのような依頼がない場合には「飛び込み」「押し買い」として「改正特定商取引法」で禁止されている。
- 2. リユース業者の訪問により物品の査定・売買契約を結んだ後でも書面契約を発行した日から8日間は無 条件で消費者が撤回を求めることができるクーリングオフが認めらている 。
- 3. 規制の対象は原則全品となるが、自動車や家具、書籍など持ち運びが容易でないもの、有価証券。映像 プログラムなど規制によって流通が阻害されるものは規制の適用除外となる。
- 4. BtoB 取引は規制を全面適用除外となり、「御用聞き取引」「常連取引」「引っ越し取引」についても全面 適用除外となる。
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1. ○そのとおり
2. ○そのとおり
3. ○そのとおり
4.
×BtoB 取引は規制を全面適用除外となるが、「御用聞き取引」「常連取引」「引っ越し取引」については
部分適用除外となる。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。