古物営業法 練習問題45
訪問購入における主な義務と禁止事項についての記述のうち誤っているものを選択せよ。
- 1. 取引前の氏名などの告知はもちろん、店舗以外の場所で勧誘は認められていない。また、売主となる消費 者に不実のことを告げてはならず、クーリングオフなどの必要事項を告知しないこともゆるされない。
- 2. 高齢者や判断力に問題があると思われる消費者、あるいは取引している物品について知識や経験が乏しい と思われる消費者に乗じて勧誘をしてはいけない。
- 3. 売主になる消費者が訪問購入に同意したら、直ちに物品の種類や購入価格、代金の支払い方法とその 時期、物品の引き渡し方法とその時期、クーリングオフについての規定、物品の引き渡し拒絶についての規定を 記した書面を渡さなくてはならない。
- 4. クーリングオフ期間となる、8日以内に売主から引き渡しされた物品を第三者に売却した場合には、売主に 対して「第三者に物品を引き渡した旨」をお知らせする必要があるが、第三者に対して通知をする必要はない。
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1. ○そのとおり
2. ○そのとおり
3. ○そのとおり
4.
×売主に対しては、第三者に物品を引き渡した旨、引渡しに関する事項として主務省令で定める事項を知
らせる。第三者に対しては、物品の契約がクーリングオフされたこと、もしくはクーリングオフされる可能性がある こと
を通知する必要がある。
この解答・解説は、2025年10月時点の古物営業法・同施行規則にもとづいて当社が作成したものです。 法令は改正されるため、実務にあたっては必ず e-Gov法令検索 で最新の条文をご確認ください。
実務を8年やってきたからこそ、書ける内容です
この問題集は、実際に委託販売でリユース事業を8年間営んできた当社が作成しています (大々的な品物のお預かりは終了しました)。条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 同じ実績をもとに公開している実売価格データや、今後の講座・セミナーの案内もあわせてご覧ください。