古物営業法-自習用 練習・過去問題-48(リユース検定)
リユースショップにおける法律上の罰則や処分について以下の空欄を埋めよ。 ◎指示・営業停止が行われる例 従業員などが【 】を携帯せずに行商をした(許可証携帯等義務違反) 従業員などが店舗や営業所、買取依頼人の住所など以外の場所で【 】を行った(古物商の営業制限違反) 従業員などが買取依頼人の【 】を行わなかった(確認等義務違反) 従業員などが【 】に関する【 】を行わなかった(不正品申告義務違反) 従業員などが【 】などへ【 】の記録をした(帳簿等記載等義務違反) 従業員などが【 】の保存などをしなかった(品触書保存等義務違反) ◎営業停止処分が行われる例 古物営業の許可を得た者の【 】が全く行われずに従業員が買取依頼人の【 】をしなかった、【 】に関する申告をしなかった、【 】などへの記載をしなかった 古物営業の許可を受けた事項に【 】が生じたが【 】を提出しなかった 古物営業の許可を得た者が、【 】を携帯せずに行商をした 古物営業の許可を得た者が、管理者に
古物営業法-自習用 練習・過去問題-47(リユース検定)
リユースショップで買取または交換した古物が盗品や遺失物であった場合には被害者または遺失者には変換請求権が認められている。その内容として正しいものを選択せよ。 1. リユースショップが、一般人から買取または交換により入手した場合、盗難または遺失のときから1年間、被害者または遺失者は無償返還を要求できる。 2. リユースショップが、公共機関による競売で入手した場合、盗難または遺失のときから2年間は、被害者または遺失者が対価を支払ったときに限り返還すればよい。 3. リユースショップが、公共機関による競売以外の古物市場や同業者から入手した場合、盗難または遺失のときから1年以内に限り被害者または遺失者は無償返還を請求できる。商品券・図書カード・ビール券も同様の扱いとなる。 4. 積極的に不正品を申告してい場合には被害者に対して有償・無償を問わず物品を返還する必要はない。 解答 1. ×1年間→2年間 2. ○そのとおり 3. ×商品券・図書カード・ビール券はこの規定が適用されない。 4. ×積極的に不正品を申告していた場合であっても被害者は無償返還を
古物営業法-自習用 練習・過去問題-46(リユース検定)
リユースショップの営業において警察からの保管命令や立ち入り調査への対応についての記述のうち正しいものを選択せよ。 1. 品触れには普通品触れと重要品触れの2種類があり、それを受け取ったら受取日を記載し6か月間保存することや、該当商品を保持していた場合の警察への通報を義務化している。違反した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。 2. 故意ではなく過失で品触れに該当する古物の届出をしなかった場合にも行政処分の対象にはなる場合がある。 3. 盗品等の疑いのある古物を30日以内の期間を定めて保管することを警察本部長などから命ずることを指止めという。 4. 警察職員が古物や帳簿などを検査し、必要に応じて質問を行う立入りおよび調査は正当な理由がある場合にのみ拒否したり忌避することができる。 解答 1. ○そのとおり 2. ○そのとおり 3. ○そのとおり 4. ×拒否したり、忌避することはできない。 #リユース検定 #過去問題 #練習問題 #リユース営業士 #古物営業法
古物営業法-自習用 練習・過去問題-45(リユース検定)
訪問購入における主な義務と禁止事項についての記述のうち誤っているものを選択せよ。 1. 取引前の氏名などの告知はもちろん、店舗以外の場所で勧誘は認められていない。また、売主となる消費者に不実のことを告げてはならず、クーリングオフなどの必要事項を告知しないこともゆるされない。 2. 高齢者や判断力に問題があると思われる消費者、あるいは取引している物品について知識や経験が乏しいと思われる消費者に乗じて勧誘をしてはいけない。 3. 売主になる消費者が訪問購入に同意したら、直ちに物品の種類や購入価格、代金の支払い方法とその時期、物品の引き渡し方法とその時期、クーリングオフについての規定、物品の引き渡し拒絶についての規定を記した書面を渡さなくてはならない。 4. クーリングオフ期間となる、8日以内に売主から引き渡しされた物品を第三者に売却した場合には、売主に対して「第三者に物品を引き渡した旨」をお知らせする必要があるが、第三者に対して通知をする必要はない。 解答 1. ○そのとおり 2. ○そのとおり 3. ○そのとおり 4. ×売主に対しては、第三者
古物営業法-自習用 練習・過去問題-44(リユース検定)
消費者の自宅に出向いてリユース品を買い取る訪問購入についての記述のうち誤っているものを選択せよ。 1. 訪問購入は売主となる消費者から電話やメールなどで売却や査定の連絡があった場合にのみ行うことができ、そのような依頼がない場合には「飛び込み」「押し買い」として「改正特定商取引法」で禁止されている。 2. リユース業者の訪問により物品の査定・売買契約を結んだ後でも書面契約を発行した日から8日間は無条件で消費者が撤回を求めることができるクーリングオフが認めらている。 3. 規制の対象は原則全品となるが、自動車や家具など持ち運びが容易でないもの、有価証券。映像プログラムなど規制によって流通が阻害されるものは規制の適用除外となる。 4. BtoB取引は規制を全面適用除外となり、「御用聞き取引」「常連取引」「引っ越し取引」についても全面適用除外となる。 解答 1. ○そのとおり 2. ○そのとおり 3. ○そのとおり 4. ×BtoB取引は規制を全面適用除外となるが、「御用聞き取引」「常連取引」「引っ越し取引」については部分適用除外となる。 #リユース
古物営業法-自習用 練習・過去問題-43(リユース検定)
リユースショップが店舗以外での売買を行う場合についての記述のうち正しいものを選択せよ。 1. 行商を行うには古物営業の許可申請時に「行商をする」と届け出ておく必要があり、その届出を行えば露店で古物の買取を行うことも可能である。 2. 古物市場で仕入または販売をする、顧客の自宅で買取をする、露店を出し古物を展示即売するいずれの場合においても行商の届出が必要である。 3. 顧客からの要望があった場合に限り、営業所または買取依頼人の住所以外の場所で古物の買取または販売の委託を受けることができる。 4. ショッピングセンターでの催し物でが行商の届出をしていれば販売を行うことができるが、買取や買取の約束はできない。また買取金額を査定することもできない。 解答 1. ×露店で行うことができるのは古物の販売に限られており、古物の買取はできない。 2. ○そのとおり 3. ×顧客からの要望があった場合でも、営業所または買取依頼人の住所以外の場所で古物の買取または販売の委託を受けることはできない。 4. ×金額の無料査定は実施することができる。 補足:古物市場
古物営業法-自習用 練習・過去問題-42(リユース検定)
リユースショップにおける販売時に一部の物品では帳簿などへの記録が必要となる場合がある。記録しておく事項ついての記述のうち正しいものを選択せよ。 1. 帳簿への記載項目として販売年月日・古物の品名および数量、古物の特徴を記録しておく必要がある。 2. 販売相手の住所、氏名、年齢、職業を記録しておく必要があるが身元確認は不要である。 3. ねじ・ボルト、ナット、コードその他の汎用性部品については販売総額にかかわらず帳簿への記録が必要である。 4. 自動車を販売した場合には、販売相手の住所、氏名、年齢、職業を記録しておく必要がある 解答 リユースショップにおける販売時に一部の物品では帳簿などへの記録が必要となる場合がある。記録しておく事項ついての記述のうち正しいものを選択せよ。 1. ×販売年月日・古物の品名および数量、古物の特徴、販売相手の住所、氏名、年齢、職業を記録しておく必要がある。 2. ○正しい 3. ×ねじ・ボルト、ナット、コードその他の汎用性部品については販売総額1万円以上の場合のみ記録が必要。 4. ×自動車を販売した場合には、販売
古物営業法-自習用 練習・過去問題-41(リユース検定)
リユースショップにおける販売実務における注意事項についての記述のうち誤っているものを選択せよ。 1. 原則として顧客の身元確認や帳簿などへの記録は不要だが、自動二輪車・原動機付自転車や1万円以上にて販売をした時計宝飾品類、美術品類、自動車については記録が必要となる。 2. 記録として認められるのは、買取時と同様の様式の帳簿であるが、記録の保管は1年間すればよい。 3. 顧客からの下取が買取にあたる場合には、品物の査定や年式型番によって個別に価格を付けた場合が該当し、一律の価格や無償での引取は該当しない。 4. 顧客からの下取が買取にあたる場合には身元確認や帳簿記録が必要になる。また無償で引き取った品物は販売することができる。 解答 1. ○そのとおり 2. ×1年間→3年間 3. ○そのとおり 4. ○そのとおり #リユース検定 #過去問題 #練習問題 #リユース営業士 #古物営業法
古物営業法-自習用 練習・過去問題-40(リユース検定)
リユースショップでの販売時には原則として顧客の身元確認および帳簿への記録は不要であるが、例外として帳簿への記載が必要となる場合がある。その物品として誤っているものを選択せよ。 1.自動二輪車および原動機付自転車で1万円未満で販売したもの 2. 時計・宝飾品類で、1万円以上で販売したもの。 3. 美術品類で、1万円未満で販売したもの。 4. 自動車(部品を含む)で、1万円以上で販売したもの。 解答
1.○正しい。金額にかかわらない。 2. ○正しい。 3. ×美術品は1万円以上で販売したものが対象。 4. ○正しい。 #リユース検定 #過去問題 #練習問題 #リユース営業士 #古物営業法
古物営業法-自習用 練習・過去問題-39(リユース検定)
インターネットを利用した営業にて買取依頼人の身元を確認する方法について以下の空欄を埋めよ。 買取依頼人から【 】を送信してもらう 【 】および【 】を押印した書面を送付してもらう 【 】を送付し到達確認後、古物を送付してもらう 【 】などで代金を送金する 【 】などを送付してもらい、その記載住所宛てに【 】などを転送不要扱いで送付し到達を確かめる 住民票の写しなどを送付してもらい、そこに記載された【 】に代金を入金する 身分証明書・運転免許証・健康保険被保険者証など【 】のコピーを送付してもらい。そこに記載された住所宛てに簡易書留などを転送不要あつかいにて送付し到達確認後に【 】に代金を入金する。 最初の取引で本人確認を行った場合の2回目以降の買取では【 】・【 】などの送信をうけることになどにより買取依頼人を確認しても構わない。 解答 買取依頼人から【電子署名付電子メール】を送信してもらう 【印鑑登録証明書】および【登録印